台湾商標出願ガイド:費用・期間・必要書類(2026年版)
結論: 台湾はマドリッド協定議定書に加盟していないため、国際登録で台湾を指定することはできません。台湾で商標を保護するには、台湾知的財産局(TIPO)への国内出願が必要です。台湾に住所・居所または営業所を有しない出願人は、台湾の法定資格を有する現地代理人を通じて出願します。官費は減額前で1区分NT$5,500、一次審査通知までは平均5.6か月(2025年)です。
なぜ現地代理人が必要なのですか
台湾商標法第6条により、台湾に住所または営業所を有しない出願人は、代理人を選任しなければなりません。2024年5月1日施行の改正により、代理人は台湾に住所を有し、次のいずれかに該当する必要があります。
- 弁護士など、法令により商標代理業務を行うことができる専門職
- TIPOの商標専門能力認証試験に合格した者(または一定期間の商標審査経験を有する者)で、TIPOに登録し、毎年の研修を修了した商標代理人
日本の弁理士資格だけでは台湾での代理要件を満たさないため、日本の特許事務所様からご依頼いただく場合も、台湾の代理人を通じて出願することになります。
費用はいくらかかりますか
TIPOの官費は、「商標規費收費標準」(商標規費収費標準、2025年6月18日最終改正)で次のとおり定められています。
| 項目 | 官費(NT$) | 時期 |
|---|---|---|
| 出願料(1区分) | 3,000 | 出願時 |
| 第1~34類:20個を超える指定商品(1個ごと) | 200 | 出願時 |
| 第35類:5個を超える特定商品の小売役務(1個ごと) | 500 | 出願時 |
| 電子出願による減額 | −300(1件ごと) | 出願時 |
| 指定商品・役務がすべて参考名称と一致する場合の追加減額 | −300(1区分ごと) | 出願時 |
| 加速審査(1区分ごと) | 6,000 | 請求時 |
| 登録料(1区分) | 2,500 | 登録査定書の送達後2か月以内 |
| 更新料(1区分) | 4,000 | 10年ごと |
1区分で両方の減額が適用され、指定商品が20個以内であれば、出願から登録までの官費は合計NT$4,900になります。
当事務所の料金は官費込みの定額で、1区分目の基本プランはUS$700(出願段階US$450、登録段階US$250)です。登録段階の費用は登録査定後にのみご請求します。事前調査、拒絶理由への応答、優先権主張などは別途お見積りします。特許事務所様向けには、代理人向け料金表をご用意しています。
期間はどのくらいですか
TIPOの2025年年報によれば、出願から一次審査通知までの平均は5.6か月、審査終結までの平均は7.1か月でした(個々の案件により異なります)。
主な期間は次のとおりです。
- 拒絶理由への応答: 台湾に住所・居所または営業所を有しない出願人は、通知から2か月です。理由を示して申請すれば、さらに2か月延長できます(商標法施行細則第34条)。再度の延長はTIPOの判断によります。
- 登録料の納付: 登録査定書の送達後2か月以内です。故意によらず期限を過ぎた場合は、その後6か月以内であれば2倍の登録料で納付できます(第三者の権利に影響する場合を除きます)。
- 異議申立: 登録公告から3か月以内であれば、誰でも申し立てることができます。この期間は延長できません。
- 存続期間と更新: 存続期間は10年で、満了前6か月以内に更新を申請します。満了後6か月以内も申請できますが、官費は2倍になります。
早期に権利を取得する必要がある場合(商標を使用中、または発売間近など)は、理由を示して加速審査を請求できます。TIPOは請求から10~15営業日程度で受理の可否を判断し、受理後2か月以内に最初の通知を発送します。すでに補正指令や拒絶理由通知が出ている場合は請求できません。
必要書類は何ですか
- 出願人の名称・住所
- 商標の鮮明な画像
- 指定商品・役務
- 署名済みの委任状(公証・認証は不要。通常はスキャンしたPDFで足ります)
- 優先権を主張する場合は、第一国出願の国名・出願番号・出願日
出願書類は中国語で作成する必要があり、TIPOの記録用の出願人の中国語名称も当事務所で準備します。委任状の原本は、TIPOから求められた場合にご提出いただきます。
優先権を主張する場合は、第一国出願(WTO加盟国または台湾と優先権を相互に認める国への出願)から6か月以内に、同一の商標で、同一またはその一部の商品・役務について台湾へ出願し、出願時に優先権を主張したうえで、台湾出願日から3か月以内に優先権証明書を提出します。
日本企業が特に注意すべき点は
漢字の字体が異なります。 日本の漢字(例:国)と台湾の繁体字(例:國)は字形が異なる場合があります。字形が違うだけで別の商標と判断されるわけではなく、類否は外観・称呼・観念を総合して判断されるため、調査は繁体字・簡体字・日本の字体のそれぞれで行い、読み方と意味も確認します。
かな文字の商標も台湾で使われています。 台湾には日本語を読める消費者も多く、ひらがな・カタカナの商標も流通しています。実際に使用する表記はすべて出願の対象として検討してください。
地名だけの商標は登録が難しいです。 産地名など、商品の特徴を説明するだけの商標は識別力がないとして拒絶されやすくなります。図形などと組み合わせても、商標全体として識別力があることが必要です。また、説明的な部分が権利範囲に疑義を生じさせるおそれがある場合は、その部分を権利範囲に含めない旨の声明(不専用の声明)を求められます。
お見積り・料金表のご請求
台湾への出願、拒絶理由への対応、更新をご検討でしたら、商標と指定商品・役務をお知らせください。担当代理人が1営業日以内にご返信いたします。
よくあるご質問
マドリッドの国際登録で台湾を指定できますか。
できません。TIPOへの国内出願が必要です。
台湾の官費はいくらですか。
出願料1区分NT$3,000、登録料1区分NT$2,500で、減額前の合計はNT$5,500です。電子出願の減額があります。
委任状に公証や認証は必要ですか。
不要です。通常はスキャンしたPDFで足ります。
拒絶理由通知への応答期間はどのくらいですか。
台湾に住所・居所または営業所を有しない出願人は2か月で、理由を示して申請すれば、さらに2か月延長できます。
出典
- 台湾商標法(全国法規資料庫) 第6条、第19条、第20条、第29条、第32条
- 商標法施行細則 第3条、第4条、第34条
- 商標規費收費標準(2025年6月18日最終改正)
- TIPO 2025年年報(一次審査通知・審査終結までの平均期間)
- TIPO 商標FAQ 11.1.5(加速審査)
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